養育費回収 給与差押 強制執行 [養育費回収]

養育費の給料差押さえ(強制執行手続き)をする方法

→ 養育費回収実践結果

夏子さん(仮名)は、離婚をするときに養育費の取り決めを調停調書でしていました。

金額は月5万円です。

離婚をしてから2年程度はたまに振込が遅れることはありましたが、
養育費の支払いは受けていました。

しかし…

離婚をしてから2年数か月経ったある月の養育費の支払い日にATMに
行き通帳を確認すると養育費が支払われていませんでした。

そのときは夏子さんも「また支払いが数日遅れるのかな?」と思う程度でした。

それから、2日経ちましたが、養育費の振込はされません。

1週間経っても振込はされていません。

夏子さんはこの時点で「もしかしたら…」という気持ちになり、子供たちの
父親である元旦那へメールをしました。

しかし、返信はありません。

電話もしました。
しかし、電話には出ませんし掛け直してもきません。


夏子さんは頭の中が真っ白になりました。

なぜなら家計は決して余裕があるわけではなく、養育費も大事な
収入源の一つだったからです。

→ 養育費回収実践結果

夏子さんはなにか養育費を支払ってもらう手段はないか色々調べたところ、
調停調書で養育費の取り決めをしていれば給料差し押さえなどの強制執行
手続きができることが分かりました。

「公正証書」で養育費の取り決めをしている場合も強制執行手続きが可能になります。

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養育費回収の為の給料差押手続き [給料差押]

養育費の給料差押さえ(強制執行手続き)をする方法

→ 養育費回収実践結果


残念ながら、養育費をきちんと受け取っている家庭というのは
少ないのが日本の現状です。

月額5万円の養育費だとしても、10年支払ってもらったとすると
600万円と言う大きな金額になるものなのです。

強制執行により、給料の差し押さえを行います。
毎月、相手方の会社から直接あなたの口座へ養育費が
支払われるようになるのです。

相手方の給料から天引きのような形で、養育費を受け取れるのです。

離婚(又は離婚をした後)をするときに、あるもので養育費について
取り決めをしている場合は“給料差し押さえの強制執行手続き”という
非常に強力な手段が取れます。

→ 養育費回収の為の給料差押手続きやり方

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